迷惑メール防止法が改正され、今年の6月6日に公布されました。
そして、12月1日から施行されます。
メールを受け取る側と送る側、双方に気をつけなければいけない点を、簡単にですがまとめてみました。
送る側が注意すべき点
・営業広告メールを送るためには、受信者の同意を得ていなければいけない
WEBサイト上で「同意する」などのチェックボックスを表示させて、受信者に営業広告メールを受け取るか否かを選択できるようにしなければいけません。
また、それを記録しておく必要があります。
記録の内容は
- メールアドレス
- 同意を得る際に表示されていた情報(文章・画像等)
- 同意を得た日時
・一度同意した人が、あとから同意を取り消すことができるようにしなければいけない
送信したメールに、受信を拒否する場合の案内を記載する。また、会員登録制のWEBサイトでメールを受け取るか受け取らないかを選択できるようにしなければいけません。
受け取る側が注意すべき点
ほとんどの企業が、WEBサイトでメールアドレスを公開していると思います。
そうすると、営業広告メールの送信を許可していることになってしまいます。
広告メールを受け取らないようにするには、メールアドレスの近くに「営業広告メールの送信はお控願います」等の、メールを受け取らない旨を伝える一文を追加する必要があります。
今回は、簡単なポイントだけまとめてみました。
また、法律の改正に伴い、法人に対する罰則が強化され、罰金額が100万円以下から3000万円以下に引き上げられています。
メールマガジンの配信を行っている企業や、営業活動に広告メールを使用している企業は注意しなければいけません。
参考URL
・総務省 - 特定電子メール法の平成20年改正について
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/h20kaisei.html
私も、迷惑メールには本当に困っています。
特に、月曜日に出社してメールをチェックすると、迷惑メールが300通程度たまっています。
外国から送られてくるものも多数あります。
法律の改正により、迷惑メールが減少すると良いのですが。



